著作権の概念って??
さて、Tumblrで見掛けた以下の件(以下のは僕のtumblrで僕が4shikeさんにつづいて、書いたコメントです)。僕も同感なのですが、下記にある「いちゃもんの域」ってのからちょっと考えてみました。
リンク: periscope.
「著作権」の話であれば弁護士など専門家の協力を仰いだほうがよいです。残念ながら今回はいちゃもんの域を出ていないと思われます。
(via 4kshike)
似ている。ということをどうやって著作権で判定するのかなぁー。音楽とかだと音高とか音長、リズム、調、拍子などパラメータ化できるから被分析性があるのでまーなんとかなるとおもうし、これは創作であろうとなんであろうとパラメータのよる同一性をコードする。という行為で一刀両断にすることが可能(じっさいは面倒だとおもうけど)だとおもうけど、物語の設定とか流れとかって、どうやってコードするんだろうか?
パクってるという行為自体をコードすることはそもそもその瞬間や物証などによってしかできないと思うし、パクること自体がこの場合問題じゃなくて「そっくりだ」ということだけが、問題なんだよね、著作権ではさ。結局のところ。
ここにも書いてますが、著作権法って実はパクリ自体を扱える権利や方法じゃないんじゃないかって思うんですが識者の人のご意見を求むです。
で、物語は被分析性を持ってないかということはないので、それこそ質的な分析をして、その構造がどれくらい似ているか? ということで共通了解ができるようにして同一性を示す。ということはできるとはおもうんですが、それでもそれはどこまで言っても、、
「どれくらいそっくりか?」
を示すにすぎずパクリかどうか? 参考にしてるかどうか? ということを示すことは出来無いのは、音楽の例をとっても明らかだとおもいます。うーん、そうなるとパクリって窃盗と同じじゃないか? っておもうんですがどうでしょうか。だって、、、
Aというものをパクッた
↓
新しくBという二次創作物をつくった
↓
だけどAとBは似ていない
ということは可能ですすから、AとBが似ている。ということから著作権に的に問題とすることを考えるという立場からだと、似てない以上著作権的には問題がない。と考えるのが原理的だなぁーと思うんです。でも、パクったということ自信の問題はAとBが似ていない。ということとは関係ないですから、問題として残る(問題というと悪いことのように聞こえるかもしれませんが、善悪じゃないですよ)わけです。ここを証明するのは先にも書いたとおりに物証や現行犯(笑)逮捕しかないかなと。あとは、参考にされるのは公開されている著作物や、物についてはどうしてもしかたないですから、そこで参考にするにあたって二次製作物に創作の跡がないくらいにソックリであるということを、つまり参考にされた物と、参考にしたものがどれくらい同一性をもっているか? で著作物を守るしかないんだろうな。
で、どの程度の同一性をもってアウトとするか? の基準はどうなってんだろうか? とか、基準が厳しければ(すこしでも似てればアウト)著作物製作者は良いかもしれないけど、すでにこの世界で影響を受けずに創作することは難しいので、二次創作者側にはプレッシャーがかかるし(創作意欲の減退にも繋るよね、だって似てるだけでアウトじゃやってらんないし)、逆だと創作物は相当似てないとアウトにならないから、倫理上の問題を除けば(自己の葛藤とか・笑)もうそれはパクり放題(笑・なんといってもパクリの行為自信を証明するのは先にも書いてるとおり物証や現行犯でもないかぎり難しい)になるわけですから。
現状、相当似てないかぎりパクれる。というのが現行の著作権のスレッショルドな気がしますが、僕としてはそれは正しいかなぁーと思います。先にも書いたとおり、パクるというのが窃盗に近い概念ならば、それは倫理で情操教育的に防ぐしかないわけで(笑)、逆にパクッてない人に、同一性だけでパクっている。という或る種のレッテル(僕はパクり自体がいけない。とはちょっと思えないんだけど)をはることになるほうが将来の発展性には寄与しないと思うからです。
というか、パクるのが難しいってくらいのレベルで活動したいもんですね。やれるもんなら遣ってみろ。って作品は公開したいですし、パクるパクられるを超えて協調していく。というのは、個人の倖せだけを追求していく世の中から少し先に進む為に必要なんじゃないでしょうか?
ということをちょっと考えてみた。
これ、きちんと纒めたらおもしろそうですが、たぶんやってる時間ないな(笑)。誰か僕に仕事としてやらせてください(笑)。
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