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08/06/2008

参加したよ!! って言えないの?

リンク: ASKACCS - 著作権、情報モラルQ&A - 契約・外注・法人著作.

質問内容 プログラマーとして勤務しているものです。会社とは「職務上作成したプログラムについて、著作人格権を行使しない」という契約を結んでいるのですが、プログラマーとしてそのプロジェクトに参加していたことをホームページ等に公開することも契約違反(著作人格権を行使したこと)になるのでしょうか。

はい。音楽の仕事とかデザインの仕事とかウェブの仕事とかしてるとこういうことに良く似た事例があるとおもいます。参加した仕事をウェブに事例として掲載できないとかね。で、気になったので調べてみたのが上のリンク。

で、まず上記リンク先で書いてあるように著作人格権は、、、

  1. 公表権・・・まだ公表していない著作物を公表する権利
  2. 氏名表示権・・・著作物を提供、提示する際、著作者名を表示する権利
  3. 同一性保護権・・・意に反して改変を受けない権利

だそうです。

では、それぞれを行使できるとなにが出来るか考えてみたんですが、公表権を行使した場合は「完遂してないプロジェクトなども自分が作った部分においては公表できちゃう」のかなーと。氏名表示権は提供した著作物が製品になった際に「必ず名前を記入してもらえる」のかな。同一性保護権は、作った著作物を勝手にいじくられないのかな。

あれですね。著作物ってアーティストの作品でもデザイナーの作ったデザインでも同じですから、アーティスティックな人格権を行使(これは著作人格権がアーティスト向けだといってるのではありません)したくても、相手によっては仕事の内容によっては確かに著作人格権を行使しないでくれ。という条項が入れたくなるのは、不思議はないですよね(だって、ポテトチップスの袋にそれを製作したデザイン会社が記名されている。ってあんまり想像できないし。でも、本当はそれでも作った人を大事にしてクレジットしてくれる。ということは考えてほしし、それが本当なんだろうなぁーっておもうけど)。

で、リンク先では

プロジェクトに参加していたことをホームページなどに公開したとしても、これらの権利のどれにも該当しません。したがって、勤務先の法人が著作者人格権の行使による契約違反に問われることはないでしょう。また、プログラマーによる著作者人格権侵害も成立しません。

と書かれていますが、確かにプロジェクト自体が「公に公開されている事実ではない」とか、公表する内容が「業務上でしか知り得ない営業上の秘密」であるとかしない限りは抵触しないように思われますね。というかそうでないと「仕事したけど外にアピール出来なくて、マーケティング的に意味が生まれない」ってことになり兼ねませんよね。特にウェブの時代に於ては「誰が何をやってるか?」という情報その物もとても重要なコンテンツになるからです。

というわけで、著作人格権を行使できないからといって、すでに公に公開されている仕事に対して、参加したことを告知できないわけではない。ということは知っていて、主張していっていいんじゃないかな? というかそういう目線もって自分の契約書は見ていったほうがいいですよね。

あ、もちろん明確に秘密にしてくれ。と言われることはあるとおもいますが、そんときはそれを秘密にする為のコストをちゃんと見積ったほうがいいんじゃないかなぁーと思います。でも、僕は折角一緒に働いてくれた人にはその仕事を誇って欲しいなぁーと思いますけどね。

あ、仕事の時にもCCのライセンスって使えたら便利なのになぁー。契約書に明記してさ。だめかな?? こういう事で悩んでるクリエイターって多いんじゃないかと思うんだよね。そういう人を解決するツールにCCがなったらいいのになぁ。

というわけで、識者の突っ込みがあったらよろしくです。
この辺は本当に難しいので、大変です。。。

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しかし、「行使ないで」って縛られてちゃう権利ってなんなんだろうかなぁー。
やっぱり、権利を行使させないという特別な状態にするなら、そのバリューに見合うなにかが必要だよね。うん。

 

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Comments

どもご無沙汰してます。 私の場合、ちょうど逆の立場で契約書読んでいて、「著作人格権を行使しないでね」と頼む場合がありますです。ソフトウェアに限定して言うと、同一性保護は難しいのかなと感じています。仕様変更、バグフィクス、リファクタリングもNGになりそうですよね。(ちゃんと法務確認したわけではないので、外しているかもしれないですが、、)

一方で、参加したことの告知は何ら問題なさそうなもんですよね。プロジェクトの存在自体を秘密にしたい場合を除けば。

どもども。おひさしぶりですね。
そう逆の立場っていうか、メンテとか考えたら著作人格権行使しないでね、っていうお願いはありますよね。もしくは、相手にメンテお願いね。っていう契約結ぶかしないとなかなか難しいことが起きてしまいそうですっていうかソフトウェアやサービスなんかはそれによってユーザーに不利益が発生しそうですから、それはお互いの利益にならないでしょうし。

告知はyasudaさんのおっしゃる通りみたいなのですが、法的にどうか?という裏が取れておらずもうちょっと調べておかないとならんなーとおもったりもします。
どっちみち、作ったことを口外するなというのはそれそうおうの対価が必要な気がしますが、どうやって計算すればいいのそれ? という難しさもありますね(以前に一件そういうクライアントもおりました。どうも僕等がクライアントの名前をつかって売名をしてると受けとられたみたいです。っていうか売名っちゃ売名ですが、作る人にはリスペクトはしてくれないのかな? ってちょっと残念に感じたことを覚えてますよ)。

というわけで、近々飲みましょう(笑)。

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